新型コロナ関連

新型コロナウイルス感染症(1月13日0時より、全ての国・地域から帰国する日本人に対しても出国前72時間以内の検査証明の提出が求められます)

【この記事は 2021/01/09 (土) 12:35 在上海日本国総領事館からのメールの引用です。】

●1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての国・地域からの入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。

 これにより、中国から帰国する日本人に対しても、日本入国にあたり検疫所へ出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の提出が必要となりました。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。本措置は、令和3年1月13日午前 0 時(日本時間)以降に帰国・入国する方に求められます。

●出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必要事項が記載されている必要があります。

検査証明に関する詳細情報は、以下外務省のサイトからご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

●日本に帰国・入国する際に提出する質問票が電子化されます。

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/100132398.pdf

(参考)

○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:09:00-21:00(日本時間))

(連絡先)

○在上海日本国総領事館

(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)

  住所:上海市万山路8号

  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)

    国外からは+86-21-5257-4766(代表)            

  FAX:(市外局番021)-6278-8988

    国外からは+86-21-6278-8988

  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

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